相続で知っておくべき法定相続人の範囲とは

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相続が発生した際に、誰が相続人になるのかは非常に重要なポイントです。

この相続人を判断するための基準が「法定相続人」です。

民法で定められたその範囲と優先順位を把握することは、遺産分割や申告において欠かせません。

この記事では法定相続人の範囲について考えていきたいと思います。

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人が亡くなった際に、法律上自動的に相続する権利を持つ人をいいます。

遺言がない場合、相続財産はこの法定相続人に分配されます。

相続税の基礎控除額の算定や税額軽減の対象となるかどうかにも影響するため、正確な理解が必要です。

配偶者は常に法定相続人

配偶者は、被相続人の死亡時に婚姻関係が存続していれば、常に法定相続人となります。

ただし、内縁関係にある人は該当しません。

配偶者の相続順位は固定されており、他の相続人の有無に関係なく必ず相続人となります。

血族相続人の順位と範囲

血縁関係にある法定相続人には、順位があります。

上位の者がいる場合、下位の者は原則として相続人にはなりません。

第1順位:子やその代襲者

子がいれば、その子が第1順位の法定相続人となります。

子が先に亡くなっている場合には、その孫などが代襲相続人として相続します。

第2順位:直系尊属

子や孫がいない場合には、父母や祖父母など直系尊属が相続人となります。

父母が健在であれば祖父母は相続人にはなりません。

第3順位:兄弟姉妹とその代襲者

子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲します。

ただし、甥・姪に再代襲の規定はありません。

婚外子や養子の扱い

非嫡出子(婚外子)も、現在では法律上、嫡出子と同様に相続権があります。

養子についても、法律上の子とみなされるため法定相続人となります。

ただし、養子がいる場合には、相続税の基礎控除や税額軽減に関して人数制限がある点には注意が必要です。

相続放棄と法定相続人の変動

相続放棄を行った場合、その人は最初から相続人でなかったと扱われます。

その結果として、次の順位の相続人が繰り上がる可能性があります。

また、放棄者に子がいる場合、代襲相続は発生しません。

まとめ

相続において最初に確認すべき大切なポイントは、「誰が法定相続人なのか」を正確に把握することです。

配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は血縁関係によって優先順位が決まります。

また、養子や婚外子も法定相続人となる場合があるほか、相続放棄があると構成が変わるため、慎重な確認が求められます。

相続人の確定は、遺産の分割や相続税の申告額にも直接影響する重要な要素です。

 誰が相続人となるかに迷いや不明点がある場合には、早い段階で税理士など専門家に相談することをおすすめします。

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