相続対策としての暦年贈与の仕組みと活用のポイント
資産の生前移転によって相続税の負担軽減を図る手法として、暦年贈与を活用するケースが増えています。
しかし制度の内容を正しく理解しないと、思わぬ税負担や否認リスクにつながる可能性もあるため、事前の準備が重要です。
ここでは、暦年贈与の基本的な仕組みと相続対策としての活用上の注意点を整理します。
暦年贈与の基本的な仕組み
暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の間に贈与された財産について、贈与税が課税される制度をいいます。
このうち基礎控除額である110万円以下の贈与については、贈与税が課税されません。
つまり毎年110万円以内であれば、贈与税の申告や納税が不要となります。
この制度は、複数年にわたって贈与を継続することで、長期的に財産を減らしていく効果があります。
相続開始前に財産を少しずつ移転しておくことで、相続財産の総額を抑え、結果として相続税の軽減を図る狙いがあります。
相続対策としての暦年贈与の活用
暦年贈与は、次のような相続税対策に用いられることがあります。
- 配偶者や子への毎年の資金贈与によって財産を圧縮
- 教育資金や住宅取得資金との併用による非課税枠の最大活用
- 贈与財産にかかる将来の収益や値上がり益を受贈者側へ移すことによる資産の分散
ただし、贈与契約書を作成し、受贈者自身が贈与財産を管理するなど、贈与の実態が問われる場面もあります。
形式的な贈与では、相続開始時に「名義預金」と見做され、相続財産として課税されるおそれもあります。
贈与加算制度と改正の影響
暦年贈与は、相続開始前の贈与であっても、次の制度の影響を受ける点に注意が必要です。
それが、相続開始前の一定期間内の贈与を相続財産に加算する「持戻し加算」の制度です。
令和6年(2024年)の税制改正により、この加算期間が「3年」から「7年」へと延長されました。
ただし、4年以上前の贈与については、1年あたり100万円の控除が認められています。
この改正により、相続直前に贈与を集中させることは、対策効果が薄れる可能性があります。
そのため、早期からの長期的な計画が必要です。
まとめ
暦年贈与は、毎年の非課税枠(基礎控除110万円)を活用して資産を段階的に移転できる制度であり、相続税対策として非常に有効です。
しかしその効果を十分に引き出すには、贈与の実態を示す証拠書類の整備や、制度改正への的確な対応が欠かせません。
特に近年は制度変更の動きもあり、形式だけの贈与と判断されれば課税対象とされるリスクもあるため、計画的かつ慎重な対応が求められます。
暦年贈与を有効に活用するために税理士などの専門家への相談も検討してみてください。
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