非公開株式が相続財産にある場合の評価方法
非公開株式(いわゆる自社株)は、上場株式とは異なり市場での取引価格がないため、相続時の評価方法が非常に複雑です。
評価方法を誤ると相続税の過不足につながるおそれがあるため、実務上の理解と慎重な対応が求められます。
この記事では、非公開株式の基本的な評価方法と、その際の注意点について整理します。
非公開株式の評価が必要となる場面
非公開株式は、主に中小企業の経営者やその親族が保有しているケースが多く、事業承継に直結することもあります。
被相続人が企業の経営者だった場合、その持株が相続財産に含まれます。
相続税の計算においては、税法上の定めに基づいて客観的な評価が必要です。
原則的評価方法の概要
非公開株式の評価には、原則として「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」が用いられます。
どちらの方式を適用するかは、会社の規模によって異なります。
類似業種比準価額方式
同業種の上場企業の株価や財務数値と比較して評価する方法です。
売上高、経常利益、純資産などを指標として、会社の収益力を反映した評価が可能です。
大企業や中規模の会社に適用されることが多く、業績が安定している場合に有利となることがあります。
純資産価額方式
会社が保有する資産と負債をもとに、1株当たりの純資産を評価する方法です。
小規模な会社や、収益性の低い会社に適用される傾向があります。
土地や有価証券の含み益が大きい場合、評価額が高額になる可能性があるため注意が必要です。
特例的評価と実務対応
原則的な評価方法のほか、特定の状況では「配当還元価額方式」が用いられることがあります。
これは株式を保有しているだけの少数株主が対象となる方式であり、配当額に基づく評価となるため、低い評価額となる傾向があります。
評価対象となる株式数、株主構成、事業内容などに応じて、税理士が個別に判定する必要があります。
誤って不適切な評価方法を選ぶと、後の税務調査で追徴課税となるリスクもあるため、十分な検討が必要です。
まとめ
非公開株式の相続における評価は、会社の規模や業績、財務内容に応じて大きく変動する点が特徴です。
評価方法としては、類似業種比準価額方式や純資産価額方式を状況に応じて適切に使い分ける必要があり、特例方式の適用によって評価額を抑えられるケースもあります。
特に自社株は相続税額に直接的な影響を及ぼす重要な資産であり、誤った評価は過大な税負担や後の税務調査のリスクにもつながりかねません。
評価の妥当性を確保し、適正な申告を行うために、非公開株式に精通した税理士などの専門家への相談も検討してみてください。
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