相続税における配偶者控除の内容と適用条件を知る

サイト > 税理士法人アイビス|岡崎相続サポートセンター > 相続税申告 > 相続税における配偶者控除の内容と適用条件を知る

配偶者が相続する場合、相続税が発生しないケースが多くあります。

これは「配偶者控除」と呼ばれる特例があるためです。

制度の内容や条件を理解することで、将来の相続に備えることが可能となります。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合に、一定額までの相続に対して相続税が非課税になる制度です。

正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」と呼ばれています。

この控除制度によって、配偶者が安心して生活を継続できるよう配慮されています。

非課税となる限度額

配偶者控除が適用される限度額は以下のいずれか大きい方となります。

 

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

 

たとえば配偶者と子1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1となります。

その場合、遺産総額が3億円までであれば、1億5000万円が法定相続分であり、1億6000万円の方が大きいため、そちらが非課税限度額になります。

配偶者控除を受けるための条件

配偶者控除を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。

実際に財産を取得していること

相続の対象となる財産を配偶者が実際に取得していなければなりません。

遺産分割協議書などにより、取得が確認できる必要があります。

相続税の申告を行うこと

遺産総額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要です。

たとえ相続税が0円になるとしても、控除を適用するためには申告書の提出が必須となります。

申告期限は相続開始を知った日から10か月以内とされています。

控除適用後に注意すべき点

配偶者控除により相続税が発生しなかったとしても、その財産は次の相続時に課税対象となります。

つまり、配偶者が亡くなった際の「二次相続」で、税負担が重くなることがあります。

そのため、配偶者控除を最大限に利用するかどうかは、将来的な相続全体を見据えた判断が必要になります。

相続税の節税対策との関係

配偶者控除は大きな節税効果がありますが、他の相続人とのバランスや、将来の納税資金対策も含めた総合的な視点が求められます。

不動産の分け方や遺言の内容によっては、相続トラブルの火種になる可能性もあるため、事前の専門家によるアドバイスが有効です。

まとめ

配偶者が遺産を相続する場合には、「配偶者控除」によって相続税を大幅に軽減することが可能です。

控除額は最大1億6000万円または法定相続分のどちらか多い方まで非課税となり、相続税申告をすることで適用されます。

一方で、配偶者控除を利用する際は、将来の二次相続や家族構成の変化も見据えた遺産分割が求められます。

控除を最大限に活かしつつ、次世代まで無理のない相続設計を行うには専門的な判断が不可欠です。

制度を正しく活用するためにも、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

CONTACT

相続相談は無料です(初回60分)。まずはお気軽にご相談ください

岡崎市、幸田町、安城市、豊田市、刈谷市を中心に相続相談受付中。