相続税の対象となる財産・非課税となる財産

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相続が発生すると、その財産に相続税が課される場合があります。

しかし、すべての財産が課税対象になるわけではありません。

本記事では、相続税が課される財産と課税されない財産の区別について説明します。

課税対象となる財産の種類

相続税の課税対象は、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産全般が含まれます。

また、名義上は他人でも実質的に被相続人の管理下にあった財産も対象になります。

具体的には下記のようなものです。

 

■現金・預貯金・有価証券

銀行口座の残高やタンス預金はもちろん、株式や投資信託などの金融資産も課税対象です。

定期預金も含まれ、証券会社の口座にある資産も評価の対象となります。

 

■不動産

自宅や土地、賃貸用物件なども対象です。

評価方法は土地であれば路線価方式や倍率方式があり、建物は固定資産税評価額が用いられます。

 

■貴金属・美術品・車両

金やダイヤモンドといった貴金属、書画骨董、自動車なども相続財産として計上されます。

 価値が高い場合は、専門家の鑑定が必要になることもあります。

 

■みなし相続財産

被相続人の死亡によって取得する生命保険金や死亡退職金は、たとえ遺産分割協議の対象でなくても、一定額を超えると相続税の課税対象となります。

非課税となる財産

相続財産の中には、法律上相続税がかからないとされるものもあります。

こうした非課税財産を正しく理解することは、税務対策として重要です。

具体的には下記のようなものが挙げられます。

 

■生命保険金と死亡退職金の非課税枠

「500万円 × 法定相続人の数」までの生命保険金と死亡退職金は非課税です。

 この限度額を超える部分は課税対象となりますが、限度内であれば課税されません。

 

■仏壇・仏具・墓地

供養の目的で使われる仏壇、位牌、墓地などは非課税財産です。

ただし、骨董的価値があるものについては、課税対象となる可能性があります。

 

■公益法人等への寄附財産

被相続人が公益法人や地方公共団体に寄附した財産は、非課税とされます。

その法人や団体が公益認定を受けていることが条件です。

判断が難しい財産の取り扱い

形式的には他人名義であっても、実質的に被相続人の資産であれば課税対象になります。

たとえば、名義預金や事業用資産の一部などは、税務調査で問題になることがあります。

また、家族名義の不動産であっても、購入資金を被相続人が負担していれば相続財産に該当する場合があります。

まとめ

相続税が課税される財産には、現金や不動産などの明確な資産だけでなく、保険金や退職金なども含まれます。

一方、仏具や墓地、公益目的の寄附などは非課税扱いとなります。

相続財産の判断は複雑であり、形式と実質が異なるケースでは特に注意が必要です。

誤った判断による申告漏れを防ぐためにも、相続が発生した際には早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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