遺留分侵害があった場合の相続税申告とは?
遺留分侵害額を受け取った場合に、相続税申告にどう影響するかは、受け取った時期や状況によって異なるため注意が必要です。
本記事では、遺留分侵害額に対する課税の考え方と、相続税申告の前後での対応方法について解説いたします。
遺留分侵害額は課税の対象?
遺留分侵害額とは、本来相続人に保障される最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合に、その不足分として請求し受け取る金銭のことを指します。
民法改正により、遺留分侵害額の請求権は金銭債権とされ、相続財産の返還ではなく金銭の支払いによって解決されることが一般的になりました。
このように金銭で受け取る遺留分侵害額については、相続に関連する財産の一部とみなされ、原則として相続税の課税対象となります。
相続税申告の前に遺留分侵害額を受け取った場合の対応
相続税の申告期限は原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
この申告期限までに遺留分侵害額を受け取った場合には、その金銭を含めた相続財産全体をもとに課税対象額を算定し、控除額を超えれば相続税申告書を提出する必要があります。
受け取った金額の使途にかかわらず、正確な額を把握し、他の相続人との財産分割や負担関係を含めた適切な申告が求められます。
相続税申告後に遺留分侵害額を受け取った場合の対応
相続税の申告が完了した後に遺留分侵害額を受け取った場合は、遺留分侵害額を払った相続人(遺留分義務者)が「更正の請求」をするか否かによって、対応が異なります。
遺留分義務者が更正の請求をする場合
遺留分義務者は、遺留分侵害額を支払うことで相続税申告時よりも税額が低くなるため、相続税を多く支払っています。
そこで、遺留分義務者は「更正の請求」をすることで、払いすぎた相続税の還付を受けることができます。
遺留分義務者が「更正の請求」をした場合には、遺留分権利者は「修正申告」をしなければなりません。
なぜなら、遺留分権利者は相続税申告時よりも多くの財産を受け取っており、その分税額も高くなるからです。
遺留分義務者が更正の請求をしない場合
遺留分義務者が更正の請求をしないときは、遺留分権利者は特に何かをする必要はありません。
遺留分権利者が受け取る遺留分侵害額にかかる相続税を、既に遺留分義務者が払っているため、追加で支払う相続税はありません。
まとめ
遺留分侵害額は、相続に関連して取得する財産として課税対象となります。
相続税の申告は、遺留分侵害額の受け取りのタイミングに応じて、正確な対応が必要です。
相続税の申告でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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