相続税がかからないときに申告が必要となる理由

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相続税の申告は、必ずしも税金を納める場合だけに限られるものではありません。

課税対象額が基礎控除の範囲内であっても、特定の要件に該当すると申告義務が生じます。

本稿では、相続税がかからないときに申告が必要となるケースについて解説していきます。

相続税申告が必要となる基本的なケース

相続税の申告義務は、原則として相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合に発生します。 

基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、この額を超えると納税の有無にかかわらず申告が必要です。 

ただし、財産の評価や相続人の構成によっては、基礎控除内に収まっていても申告が必要となるケースがあります。 

納税が発生しなくても申告が必要なケース

相続税が実際に発生しない場合でも、以下のような事情から申告が求められることがあります。

 

  • 配偶者の税額軽減を受ける場合
  • 小規模宅地等の特例を適用する場合
  • 障害者控除や未成年者控除などの特別控除を適用する場合

 

これらの特例や控除は、申告を通じて正式に適用を受ける必要があります。

仮に申告を怠った場合、特例が無効となり、本来なら発生しなかった税負担が将来的に発生する可能性があります。

見落とされがちな申告義務のあるパターン

実務上、特に注意が必要なのは生命保険金や死亡退職金を受け取ったケースです。 

これらは「みなし相続財産」として扱われ、相続財産に加算されます。 

受取人固有の財産と誤認して申告を見送ると、後日修正申告や追徴課税の対象になる場合があります。

また、共有名義の不動産など評価が難しい財産が含まれている場合には、評価誤差により申告義務があるにもかかわらず申告が行われないこともあります。

申告の有無を判断するためには?

申告の必要性を正確に判断するためには、相続財産の評価を丁寧に行うことが前提となります。 

金融資産だけでなく、不動産や非上場株式、貸付金などの財産についても時価評価や相続税法上の評価方法に基づき算定する必要があります。 

また、各種特例の適用可否や相続人間の配分も考慮した上で申告義務の有無を確認することが重要です。 

実務では、税理士が作成する相続財産の一覧表や申告要否判定資料を用いて総合的に検討されることが一般的です。 

まとめ

相続税の申告は、たとえ納税が発生しない場合でも、申告が義務となるケースがあるため注意が必要です。

特に、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの制度を利用するには、期限内の申告が前提条件となっており、手続きを怠ると大きな不利益につながる可能性があります。

相続が発生した際には、財産の棚卸や評価を早めに行い、申告が必要かどうかを見極めることが重要です。

形式的に申告不要と思っていても、専門的な判断が求められる場面が多いため、自己判断はリスクを伴います。

確実な対応を行うには、早い段階で税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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